葬儀の後、各種届出・手続きを進めていかなければなりません。
期限が決まっているものもありますので、注意が必要です。
市区町村役場に死亡届を出します。
被相続人(お亡くなりになられた人)が生前に遺言書を残していなかったか確認しましょう。
遺言書が無い場合、法律で決められた相続分をベースに相続人間で話し合います(STEP6の遺産分割協議)。
遺言書があった場合、遺言書に書かれてある通りに遺産を分けていきますが、遺言書の種類によっては家庭裁判所で「検認」という手続きが必要になる場合があります。
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現金預貯金、不動産、株など、どれだけ相続財産があるかを調査しましょう。
並行して、相続人が誰か特定するための調査も進めましょう。調べなくても分かっている場合でも、後記の諸手続きにおいては相続人を特定するための資料として、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本一式を提出しなければなりません。
また、万が一にも相続人がもれていると大変ですので、まずは戸籍謄本一式を集めて確認しましょう。
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相続する財産は、プラスの財産だけではなく、借金などのマイナスの財産も受け継ぐことになります。マイナスの財産の方が多い場合は、相続を放棄することができます。
また、「限定承認」といって、負債を清算してその結果プラスの財産が残ったら相続するといった方法もあります。プラスの財産が多いか、マイナスの方が多いが不明な場合は限定承認をするのがよいでしょう。
「相続放棄」も「限定承認」も、相続の開始を知ってから3か月以内に家庭裁判所で手続きをする必要があります。
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被相続人が不動産所得や事業所得などがあって確定申告が必要な方の場合、その年の1月1日から死亡までの所得税の申告(準確定申告)を、相続開始から4か月以内にしなければなりません。
遺言書が無い場合、誰がどの財産を相続するか、相続人全員で話し合って決めます。遺産分割はいつまでに終わらせなければならないといった規定はありませんが、遺産分割が終わっていないと相続税の軽減措置が受けられないといったこともありますので注意が必要です。
遺産分割は、遺産をめぐって相続人間でもめることもありますので、慎重に進める必要があります。
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相続財産が一定の額を超えている場合は相続税の申告・納付が必要です。軽減措置の適用の結果、相続税がかからない場合もありますので、税理士等の専門家にご相談ください。
遺産分割協議で誰がどの遺産を相続するかが決まったら、それに基づいて、不動産、銀行口座、株式、車など各種名義変更や解約の手続きを進めていきます。
中でも、不動産の名義変更の手続きは、必要書類も多く、時間がかかります。
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