相続対策として、一般的には節税が一番の目的に考える方が多いですが、争族対策という点からも重要です。
といっても、贈与は税金がからんできますので、素人判断で安易に名義を変えてしまうと、後で贈与税の請求がきて「ビックリ!」ということになりかねません。
税金の専門家である税理士さんに相談しながら検討してくべきかと思いますので、贈与の名義変更登記をする前に税理士さんにご相談ください。当事務所で税理士さんをご紹介することも可能です。
相続時精算課税制度を利用したり、110万円の基礎控除、居住用不動産の配偶者控除などを活用できますので、時期や金額を考慮して計画的に進めていきましょう。
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※引越ししている場合、つまり贈与する人の登記上の住所と印鑑証明書上の住所が異なる場合は、住所変更登記が別途必要となります。住所変更登記が必要な場合、住所のつながりが分かる書類として、住民票をご用意ください。
登録免許税等実費 | 司法書士報酬(税別) | |
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登録免許税 | 不動産の価格×2% | 50,500円 ※贈与契約書作成をご依頼の場合は、 取得代行する場合は、2,000円が |
登記情報 | 1通334円 | |
登記事項証明書 | 1通500円 (又は600円) | |
固定資産評価証明書 | 1通400円 |
注)ご自宅に訪問する場合、往復で3時間以上かかる場合は日当5,000円(税別)が加算となります。
注)贈与する人(所有者)の住所変更登記が必要な場合は、別途登記費用(登録免許税:不動産1筆につき1,000円+司法書士報酬10,000円~)が加算となります。
注)登録免許税は登記の名義を変えるためにかかる税金ですので、贈与税とは別になります。
電話またはお問い合わせフォームから、来所日時をご予約ください。
電話:03-6231-7880
不動産の登記事項証明書、納税通知書など資料をお持ちください。
登記事項証明書と固定資産評価証明書があれば、登録免許税の計算ができますので、登記費用の総額をお伝えできます。
贈与契約書の作成を当事務所にご依頼いただくことも可能です。
完了まで1週間前後です。
鎌田司法書士事務所
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