誰が相続人にあたり、どのような割合で相続するかは、民法という法律で決められています。法律で決められた相続人のことを「法定相続人(ほうていそうぞくにん)」といい、法律で決められた相続分割合を「法定相続分」といいます。
遺言書があれば遺言書に従って遺産は相続されますが、遺言書がない場合は、原則、法定相続人が法定の持分に応じて相続することになります。
法定相続分通りに遺産を分けない場合等は、「遺産分割協議」で相続人全員で話し合って決めることになります。
遺産を相続するにあたって、まずは相続人が誰かというのを調査するところから始めます。
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法定相続人に該当するのは、次の立場の方です。
上記の方々について、それぞれ相続の順位があります。
大きく分けると「配偶者」と「配偶者以外の相続人」になります。
配偶者 | 配偶者以外 | |
---|---|---|
1 | 夫、妻などの配偶者 | 子や孫などの直系卑属 |
2 | - | 父母、祖父母など直系尊属 |
3 | - | 兄弟姉妹など傍系血族 |
配偶者は常に相続人になります。
ここでいう配偶者とは戸籍上の夫や妻のことですので、内縁の妻は法定相続人には該当しません。配偶者以外については相続する順番が決められています。その順位に従って配偶者と共に相続人になります。配偶者がいなければ、それぞれが単独で相続人になります。
例えば、子がいれば、配偶者と共に子が相続人になりますので(配偶者がいなければ子だけが相続人)、父母や兄弟姉妹は相続人に該当しません。
第1順位の相続人がいれば、第2順位以下の人は相続人にならないのです。
配偶者と子が相続人の場合、配偶者が2分の1、子が2分の1の割合になります。子(嫡出子)が複数いる場合は、2分の1の割合を更に等分した割合になります。
夫:(被相続人) | 妻:2分の1(4分の2) |
長男:4分の1 | 二男:4分の1 |
※配偶者は子の数に関係なく、2分の1の法定相続分があります。子は、2分の1の法定相続分を2人で分けることになりますので、4分の1ずつの相続分になります。
子など第1順位の相続人がいない場合、第2順位の父母が配偶者と共に相続人になります。
配偶者が3分の2、父母が3分の1の法定相続分となります。
父:6分の1 | 母:6分の1 |
夫(被相続人) | 妻:3分の2(6分の4) |
※父母共にご健在の場合は、3分の1を等分の割合で2人で分けることになりますので、それぞれ6分の1となります。
子など第1順位の相続人がおらず、親など第2順位の相続人もいない場合(先にお亡くなりになっている)、第3順位の兄弟姉妹が配偶者と共に法定相続人となります。
配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1の法定相続分となります。
夫(被相続人) | 妻:4分の3(8分の6) |
兄:8分の1 | 妹:8分の1 |
※兄と妹は4分の1を2人で等分にするので、8分の1ずつが法定相続分になります。兄弟姉妹は、父母を同じくする兄弟だけでなく、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹も相続人に該当します。
ただし、父母の一方を同じくする兄弟姉妹の割合は、父母を同じくする兄弟姉妹の半分となります。
配偶者の一方が先に死亡している場合、子がいれば、子のみが法定相続人となります。
子は、養子、非嫡出子(婚外子)も含みます。
非嫡出子の法定相続分は、嫡出子の2分の1となります。
※実子と養子は同じ相続分です。非嫡出子は嫡出子である実子・養子の相続分の半分の割合となります。
相続人が被相続人より先にお亡くなりになっている場合、相続人の子が代わって相続することができます。これを「代襲相続(だいしゅうそうぞく)」といいます。
夫(被相続人)H24年死亡 | 妻 |
亡長男 H20年死亡 | 二男 |
長男の子 | - |
上記の場合、相続人となるのは、妻、二男、長男の子となります。長男は父より先に死亡しているため、長男の相続人としての地位は長男の子(被相続人の孫)が代襲して相続します。
孫も被相続人より先に死亡している場合は、ひ孫が相続人となります。
兄弟姉妹が相続人の場合も同様です。兄弟姉妹が先に死亡している場合に、兄弟姉妹に子がいれば(被相続人の甥、姪)、その子が相続人となります。
ただし、兄弟姉妹で下の代に引き継ぐのは1代だけですので、甥、姪より下には相続権がいきません。つまり、甥、姪が先に死亡してても、甥・姪の子まで相続人になることはありません。
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